中小企業のための社会保険の手続き
経営者や従業員が安心して活き活きと働ける基盤となる大事な社会保険制度
~健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険
これらの充実を図ることは企業の責務ですが、負担(保険料)が大きいのも事実です。
企業は、社会保険料や労働保険料の半額以上を負担しています。
以下のことをご存じですか?
【在籍している従業員に対して支給される社会・労働保険の主な給付】
- 傷病手当金(健康保険)
- 従業員がケガや病気のため4日以上会社を休むときに、休業4日目から支給されます。支給額は標準報酬の3分の2です。
- 休業補償給付(労災保険)
- 仕事上のケガや病気のため会社を休むときに、休業4日目から支給され、平均賃金に相当する額の8割が支給されます。
- 高年齢雇用継続給付(雇用保険)
- 60歳以後賃金が下がった場合に支給されます(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。)
- 在職老齢年金(厚生年金)
- 年金支給開始年齢(2013 年度以降段階的に65 歳まで引き上げられています)以後も雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。賃金が高ければ良いというものではありません。
その他、
- 出産手当金・出産育児一時金(健康保険)
- 育児休業給付(雇用保険)
などなど
これらの給付は、すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。
ですから、よく理解して上手に活用しなければもったいないですね。
もちろん澤田社会保険労務士事務所がご相談にのります。
社会保険・労働保険 手続業務の主な内容
○ 通常時の手続業務
- 従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得、資格喪失手続
- 労働保険の年度更新手続
- 社会保険算定基礎届
- 社会保険月額変更届
- 社会保険賞与支払届
○ 社会保険等適用の判断
- パートタイマー等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
- 契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
○ 非常時の手続業務
- 従業員の私傷病による長期休業に関する手続:傷病手当金の支給申請業務
- 従業員の業務災害または通勤災害による長期休業に関する手続:労災保険の各給付手続
- 高齢従業員の手続:雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する諸手続
- 従業員の出産・育児休業に関する手続:健康保険の出産関係給付手続、雇用保険の育児休業関係給付の手続
澤田社会保険労務士事務所の社会保険手続き ~ 特徴
☆ 面倒で複雑な書類作成、添付書類のチェック、時間のかかる役所への提出等々を代行いたします
- 専属事務員等の人件費や事務コストが削減できます。
- 法律を遵守した手続きを行います。
- 付随する手続きに漏れが出ません。
- 手続きに伴う法務・労務管理のアドバイスをします。
☆ ご納得のいくまでとことんご相談に応じます
☆ 秘密は厳守します
- 法律等に関連する複雑で微妙なご相談を受ける社会保険労務士には「守秘義務」があります。
- 従業員その他関係者に知られたくない事柄を、他に漏らさぬよう細心の注意をはらいます。
- 安心して本音のご相談をしていただけます。
澤田社会保険労務士事務所の社会保険手続き ~ 実績
製造業、情報処理業、通信業、卸売業、小売業、運送業、建設業、警備業、社会福祉法人、クリニック、医師会事務局、動物病院、ビルメンテナンス業、レンタル業、広告業、出版業、不動産業、印刷業、保育園、英会話学校、美容業、学生寮、劇団、アニメ制作業、保険代理店、冠婚葬祭業、放送局、飲食業、輸入販売業 等々